いわしろ法律事務所


ギャンブルや浪費の借金でも自己破産できる?「裁量免責」の仕組みと解決法とは。

目次


1ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当するのか?


2救済の鍵となる「裁量免責」とは何か


3「免責管財人」が選任される場合の手続きの流れ


4弁護士に依頼することで裁量免責の可能性が高まる理由


5一人で抱え込まずに、まずは相談から一歩を



ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当するのか?

自己破産を検討する際、多くの方が不安に思うのが「借金の理由」です。破産法では、借金の主な原因がギャンブル、風俗、過度なブランド品の購入、あるいは投資の失敗(FXや仮想通貨など)である場合、これらを「免責不許可事由(めんせきふきょかしじゅう)」として定めています。


免責不許可事由とは、簡単に言えば「その理由で借金をゼロにするのは認められない」というルールのことです。しかし、これに該当するからといって、即座に自己破産ができないと決まったわけではありません。


破産法252条に定められた「免責不許可事由」の具体例

法律上、どのような行為が不許可の対象となるのか、代表的な条文を確認してみましょう。


破産法第252条1項4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。


このように、条文上は「浪費」や「賭博」による借金は、免責を認めない条件の一つとして挙げられています。



救済の鍵となる「裁量免責」とは何か

上記の第1項第4号があるにもかかわらず、実際にはギャンブルや浪費が原因の借金でも、多くのケースで免責(借金の帳消し)が認められています。その鍵を握るのが「裁量免責(さいりょうめんせき)」という制度です。


裁量免責とは、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が諸般の事情を考慮して、その裁量によって免責を許可することを指します。その法的根拠は、以下の通り明確に定められています。


破産法第252条2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。


裁量免責が認められるための重要な判断基準

裁判所は、単に借金の理由だけを見るのではなく、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」を重視します。具体的には、本人がどれだけ真摯に反省しているか、ギャンブル依存症の治療に取り組んでいるか、家計簿をつけて収支を管理できているかといった「更生への意欲」が、裁量免責を認めるかどうかの大きな判断材料となります。



「免責管財人」が選任される場合の手続きの流れ

浪費などの免責不許可事由があるケースでは、多くの場合、裁判所から「破産管財人(はさんかんざいにん)」が選任される「管財事件」として扱われます。


管財人は、破産者の財産を調査するだけでなく、免責を許可しても良いかどうかを調査する役割も担っています。管財人との面談を通じ、自身のこれまでの行為を反省し、生活が改善されていることを誠実に説明することが、第2項に基づく裁量免責を勝ち取るための近道となります。



弁護士に依頼することで裁量免責の可能性が高まる理由

「自業自得だから」と一人で悩んでいると、つい裁判所に嘘をついてしまったり、事実を隠したりしてしまいがちですが、これは「不誠実な態度」と見なされ、最も免責から遠ざかる行為です。


弁護士は、あなたの事情を否定することなく聞き取り、どのように裁判所や管財人に反省の意を伝えるべきか、客観的な証拠とともにアドバイスします。法的な観点から「更生の可能性」を主張することで、裁量免責を得られる確率は格段に高まります。



一人で抱え込まずに、まずは相談から一歩を

ギャンブルや浪費が原因の借金は、恥ずかしさや罪悪感から誰にも相談できず、闇金などに手を出して事態を悪化させてしまうケースが少なくありません。しかし、破産制度の本来の目的は「破産者の更生と経済的再生」にあります。


過去の過ちを真摯に反省し、新しい人生を歩み出そうとする人に対して、法は救済の道を残しています。あなたの生活再建を全力でサポートします。まずは勇気を出して、今の状況を正直にお話しください。



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