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労働基準監督署とは、事業所に対する監督及び労災保険の給付等を行なう厚生労働省の出先機関で、労働者の就業環境の改善を目的としています。企業が法律違反をした場合、是正勧告を行なうこともあります。
労働基準監督署は、各都道府県、300か所以上に設置されており、労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償等の労働条件に関すること、労働衛生に関すること、労働者保護に関することについて、事業所の監督や指導をし、書類を提出させます。
労働基準監督署には、監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、それぞれが業務を分担しています。
複数の労働基準監督官から構成され、労働者から法令違反の申告があった場合、その申告に基づいて、事業所に立ち入り、調査を行ないます。賃金台帳その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ、法令違反等が認められた場合、是正勧告や改善命令等の行政指導を行ないます。
労働災害や通勤災害の認定、それらの保険金の給付、労働災害保険や雇用保険といった労働保険の適用、労働保険料の徴収等を主な業務としています。
主な業務は安全衛生法令違反等の是正指導ですが、労働災害等を発生させる危険性のある事業所に対する個別指導も行なっています。
定期監督は、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般の調査をするものです。
事前に電話か書面で通知し、日程調整が行なわれることが多いですが、突然、事業所に抜き打ちで訪問してくる場合もあります。
申告に基づく調査ではなく、どの位まで詳細に調査をするのかはケースによりますが、法令違反があった場合には是正勧告を行なうことになります。
申告監督は労働者からの申告があった場合に、その内容を確認するために行なわれる調査のことです。
申告監督は、定期監督の場合よりも厳しく行なわれることが多いですが、労働基準法に明記されていることに介入するので、すべての申告に対応するとは限りません。
労働基準法は、その第101条において、労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができるとしています。
労働基準監督官は、企業が法令違反をしていないかどうか、立ち入って、調査をする権限を持っているのです。
労働基準法は、その第102条において、労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うと定めています。これは、労働基準監督官は、労働基準法に関連することがらについては、警察と同等の権利を有することを意味します。
法律違反をしていることが判明すれば、司法警察員として、犯罪捜査、逮捕、送検することができるというわけです。労働基準監督官が司法警察の権限を持つとされている関連法令は以下のとおりです。
・ 労働基準法
・ 労働安全衛生法
・ じん肺法
・ 家内労働法
・ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
・ 作業環境測定法
・ 最低賃金法賃金の支払の確保等に関する法律
前述のとおり、基本的に、労働基準監督署は労働基準法や労働関連法令に明記された事案にしか介入しません。そのため、労働基準監督署に相談すべきか、内容をよく確認することが必要です。
労働基準監督署に申告、監督を依頼する方法はいくつかあります。
社内の相談窓口から依頼する方法があります。近年、相談窓口が社内に設けられている企業が多くあります。もちろん、労働基準監督署に直接訪れ、申告する方法も考えられます。あるいは、電話やメールによって連絡を取ることも可能です。
労働基準監督署に会社への指導や是正勧告等の措置をとってもらうためには、まず、トラブルの経緯をきちんと正確に伝える必要があります。
事前に、事実関係をメモにまとめる等、整理しておき、相談の際に、時系列に沿って正確に話せるよう、準備しておくことが大切です。
資料を用意できなくても相談には応じてもらえますが、トラブルを証明する証拠資料があるほうが、労働基準監督署において判断が容易になるため、前もって準備しておくことが重要でしょう。
例えば、賃金未払いのトラブルであれば、タイムカードや勤怠記録、労働災害に関する事案であれば、医療機関の診断書、業務内容や就労場所を証明する書類があるとよいかもしれません。
職場でトラブルが起こった場合、どのようなケースでも労働基準監督署に申告すればよいというわけではありません。労働基準監督署には民事不介入の原則があり、干渉しないケースもあります。
例えば、解雇やその他懲戒処分に関する不服や労働契約の内容、契約更新のトラブルには労働基準監督署は介入しません。
労働基準監督署はあくまで労働基準法及び関連する法律に明記されたことがらを扱う機関であり、企業と個人との間の私的な紛争は、労働基準監督署の業務対象の範囲外です。
しかし、このようなトラブルに全く応じてくれないというわけではなく、相談に乗ってくれることもあります。労働基準監督署の業務対象の範囲に含まれるのか否か、判断し兼ねる場合、相談してみるとよいでしょう。
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