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退職勧奨とは、会社が、労働者に対して、労働者が自ら進んで退職するように仕向けることをいいます。
会社が労働者を解雇することに関して、さまざまな法律上の制約があります。それに対して、労働者が自ら会社を辞めることについては特に制限がありません。
そこで、会社は、辞めさせたい労働者を解雇するのではなく、自ら辞めてくれるよう、退職勧奨を行なうのです。一般的には、労働者のことをあたかも思っているかのように、退職へと誘導することが多いでしょう。
退職条件が少しでも有利になるよう、会社と交渉しましょう。
まず、最初に考えられるのは退職金です。退職勧奨に応じるのと引き換えに、通常より多い退職金を要求することがよいでしょう。また、退職が、自己都合になるのか、会社都合になるのかについてきちんと確認する必要があります。
自己都合の退職と会社都合の退職とでは、失業保険の給付日数、給付が開始されるまでの日数、国民健康保険の保険料等に差異があります。
例えば、自己都合の場合、失業保険の給付日数が90から150日であるのに対して、会社都合の場合、90から330日となります。
失業保険の給付日数等の条件が有利になる会社都合の退職を求めるとよいでしょう。
退職勧奨に対し、強い意志をもって、断固として拒否しましょう。退職勧奨には強制力がありません。また、退職を強要することは違法にもなりえます。
退職勧奨を受けたとしても、はっきりと断っている場合、他に適当な理由がない限り、会社は労働者を無理やり辞めさせることはできません。
退職勧奨を受けるときに、何らかの書面に対する署名等を求められるケースがあります。しかし、安易に応じてはいけません。退職に対して同意することが記されている書面であることが多いです。署名等をしてしまうと、後に自らに不利益となってしまう可能性があります。
退職勧奨を受けた場合、その後の交渉や裁判手続きの可能性を考慮して、録音等によって、証拠を残しておくことも重要です。
また、できるだけ早く、弁護士に相談することがよいでしょう。退職勧奨への対応の仕方等、適切なアドバイスをもらうことができます。裁判手続き等に至らなくても、弁護士が対応したというだけで、退職勧奨がストップすることも多いです。
法的な手続きとしては、労働審判や訴訟等があります。どのような方法を取ることがよいのか等、弁護士と相談して、よりよい結果を目指しましょう。
さまざまな法律問題について、コラムを書いています。ご参考にしていただければ幸いです。
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