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寄与分とは、被相続人に対して特別の貢献をした相続人がいる場合、その貢献に応じて、当該相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことです。
特別の寄与をしたと認められることが必要であり、親子間で想定される範囲の介護等では認められません。
民法の条文を見てみましょう。
民法904条の2 1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
寄与分が認められるための条件を確認したいと思います。
特別の寄与というためには、身分関係に基づき、通常に期待されるような程度を超える貢献をすることが必要です。
共同相続人にのみ認められた制度です。したがって、法定相続人以外の者については、寄与分は認められません。
それでは、どのような場合、特別の寄与があったと認められるのでしょうか。いくつかの具体例を見てみたいと思います。
被相続人が事業を営んでいた場合において、その事業に関して、無償、またはほとんど無償で労務の提供を行ない、被相続人の財産の維持、増加に貢献するようなケースが考えられます。
また、被相続人が病気等を理由として療養が必要の際に、療養看護に従事した場合に認められる可能性があります。但し、通常の親子関係で想定される程度の介護では不十分です。
その他、被相続人に対して、金銭を給付したことによって、被相続人の財産の維持、増加に貢献するようなケースも考えられます。例えば、被相続人の借金をかかえているときに、その返済のために金銭を与えるといった場合があり得るでしょう。
自らに寄与分があるはずと考えた場合、それをどのように主張すればよいのでしょうか。
遺産分割協議において、寄与分にあたる貢献をしたということをきちんと主張する必要があります。
主張をしなければ、本当は寄与分があったのだとしても、それがなかったものとして、遺産分割協議は進んでいってしまうでしょう。
何の根拠もなく、寄与分があったと主張しても受け入れてもらえないことが多いでしょうから、事実を証明できる証拠を準備して、主張する必要があるでしょう。
遺産分割協議において、寄与分を受け入れてもらえないことも考えられます。そのような場合、遺産分割調停を申し立て、その手続きにおいて、寄与分を主張することになるでしょう。
調停においても、調停委員に説得的に主張するために、事実を証明できる具体的な書類等を示すことが大切です。
遺産分割調停が不成立に終わった場合、遺産分割審判に移行します。審判では、相続財産を法律に基づき、どのように分割するのか、裁判官が判断することになります。
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