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遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利のことです。遺留分は法定相続分の半分になります。
相続の際に、誰がどれだけ相続するのかという基準は、民法で定められています。例えば、父、母、子どもという家族構成の場合、母が亡くなると、父と子どもが相続人になります。そして、それぞれが2分の1ずつ相続します。これが法定相続です。この半分が遺留分ということです。
法定相続のとおりに相続が行なわれるというわけでは必ずしもありません。亡くなったひとが、生前に遺言書を作成していた場合、遺言書が優先されます。遺言書は、亡くなったひとの意思を表したものであり、優先されるということです。
しかし、遺言書の内容によっては、相続分が一切ない相続人が生じることもあります。その場合、相続できなかった相続人は、自らには遺留分があるとして、遺留分侵害額請求をすることになるでしょう。
遺留分は、法定相続分の半分です。上記の父、母、子どもの例の場合、法定相続分が2分の1ですから、遺留分は4分の1ということになります。
したがって、遺言書を作成する際には、自らの遺言書が理由となって、相続人間のトラブルが起こらないよう、内容をきちんと考える必要があります。
遺留分が認められるのは、亡くなったひとの配偶者と第二順位の法定相続人までです。
子どもは第一順位の法定相続人であり、親は第二順位の法定相続人です。兄弟は第三順位の法定相続人ですが、遺留分は存在しません。
遺留分侵害請求には時効があります。自らが相続人であると知ったときから1年、その事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年の経過によって時効となってしまいます。
時効が成立すると、遺留分について主張することができなくなってしまいます。注意しましょう。
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