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公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらった遺言書のことです。遺言書のなかで、最も確実で安全なものと言えます。公証役場は、全国各地にあります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に口伝えをして、その内容をまとめてもらいます。
公証人が遺言の内容を考える等、より良い内容にするためのアドバイスをするわけではありません。しかし、公証人が作成することで、遺言書の様式不備を防止することができ、また、内容の間違いが発生しにくくなります。
公正証書遺言を作成するためには証人を2名揃える必要があります。証人は、未成年者や推定相続人、公証人の4親等以内の親族からは選ぶことはできません。
公正証書遺言を作るためには、遺言者の印鑑登録証明書と戸籍謄本が必要になります。
その他、不動産がある場合、登記簿謄本や評価証明書が必要です。また、法定相続人以外に財産を渡したい場合、受遺者の住民票が必要となります。
公正証書遺言は公証人によって作成される遺言書です。したがって、遺言書の様式不備といった問題はありません。
公正証書遺言は公証役場で保管してもらえるため、紛失したり、誰かに破棄されてしまう等といったリスクがありません。
公正証書遺言は公証人の確認を受けた時点で真正とみなされるため、家庭裁判所での検認が不要になります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を家庭裁判所で検認してもらう場合、申し立てから手続き終了までに時間がかかります。通常は、数日程度ですが、場合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。
自筆証書遺言は手書きで書く必要がありますが、公正証書遺言は口伝えで作成するため、文字を書けない状態の人でも利用できます。
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