いわしろ法律事務所


相続放棄とは何なのでしょうか。教えてほしいです。相続放棄することのメリット、デメリットを知りたいです。

目次


1相続放棄とは


2相続放棄のメリット


3相続放棄のデメリット



相続放棄とは

ひとが死亡すると相続が開始されます。法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することになります。


ところが、遺産が必ずしもプラスとは限りません。死亡したひと、被相続人が借金をしていたかもしれません。借金も相続の対象となります。


相続放棄とは、このような借金を含めて、遺産相続をせずにすべてを放棄することをいいます。



相続放棄のメリット

借金の返済義務を相続しなくてよい

相続放棄のとても大切なメリットは、負債を相続せずにすむことです。


相続放棄をしない場合、銀行からの借り入れ、サラ金やクレジットカード等の借金、また、連帯保証人としての保証債務等の返済義務を相続人が負うことになります。


相続放棄をすると、借金を相続せずにすみますので、その返済をしなくてもよいことになります。


被相続人に借金があるのに、相続放棄をせずに放置していると、単純承認したとして、最悪の場合、相続人の財産が差し押さえられてしまう可能性があります。注意が必要です。


相続放棄をせずに相続することを単純承認といいます。相続人がその意思を明示しない場合、単純承認したことになってしまいます。


遺産分割手続きに関与しなくてよい

もう一つのメリットは、遺産分割手続きに関与しなくてよいということです。法定相続人は、遺産分割手続きに関与する必要があります。


法定相続人は、遺産分割協議をしなければなりません。場合によっては、家庭裁判所で調停や審判が必要になることもあるでしょう。遺産分割が終わるまでに時間がかかることも考えられます。


相続放棄をすると、このような遺産分割の手続きに関わらなくてよくなります。



相続放棄のデメリット

財産を相続できなくなる

相続放棄をすると、借金といったマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続できなくなります。


したがって、負債を上回る資産がある場合、相続放棄をしてしまうと経済的にマイナスの結果になってしまいます。


取り消すことができない

相続放棄には3か月の猶予期間が設けられています。しかし、一度相続放棄をしてしまうと、撤回することができません。注意が必要です。


但し、民法919条2項(詐欺、未成年者等)のような事情がある場合、相続放棄の取消しがあり得ます。



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