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遺産分割調停とは、相続財産の分割について当事者間で話し合っても合意できない場合に利用できる裁判所の手続きです。
相続人等は、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、調停委員を介して、合意できるよう、話し合いが行われます。
遺産分割調停では、審判とは異なり、裁判官が決定を下すことはありません。当事者全員が合意してはじめて調停が成立することになります。
遺産分割調停では、第三者である調停委員が、合意が成立するよう、話をまとめる方向へ進めてくれますので、当事者間での話し合いよりも比較的スムーズに進むことが多いでしょう。
相続人間の関係が良好であるとは限りません。会いたくない相続人がいる可能性もあります。
遺産分割調停では、第三者である調停委員を介して話し合いをします。直接他の相続人と話し合うわけではありません。
相続人の主張が乖離する場合、話し合いがまったく進まないこともあるでしょう。
遺産分割調停では、調停委員が公平で妥当な解決案を提示することができます。他の相続人の主張ではなく、第三者である調停委員の助言であるため、合意しやすい環境であるといえるでしょう。
遺産分割調停は、裁判官が決定を下すのではなく、調停委員等を通じて話しあいを行なう手続きです。調停委員や裁判官が決定するわけではありませんので、当事者の立場に沿った柔軟な話し合いが期待できます。
遺産分割調停は、裁判所の手続きです。したがって、原則として、調停のたびに裁判所へ出向く必要があります。裁判所は平日の日中にしか開いていないので、仕事との調整も大変でしょう。
遺産分割調停での合意には時間がかかります。1年くらいの時間がかかることも少なくありません。
当事者同士での協議に比べて、話し合いが円滑に進むことを期待できるのは事実ですが、早期の合意ができるものではないことを理解しましょう。
遺産分割調停は、当事者全員が合意しなければ成立しません。多数決ではありません。相続人のうちのひとりが納得しなければ、調停手続きが長引くこと、不成立に終わってしまうこともあり得ます。
時間、労力をかけて申し立てをしても、申立人の主張が通るとは限りません。
話し合いによってお互いの立場や主張を理解しあい、全員が納得する必要があります。調停委員は他の当事者へ譲歩を促すこともありますが、当然、申立人に対して譲歩を促す場合もあります。
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