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被相続人が死亡したとき、誰が相続人となるのかについては、民法に明確に定められています。具体的には、被相続人の配偶者と血族です。民法の条文を確認しましょう。
民法887条1項 被相続人の子は、相続人となる。
2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
889条1項 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2号 被相続人の兄弟姉妹
890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。次に、被相続人の血族ですが、血族には相続人になることのできる順番というものがあります。
相続人となることのできる順番は、第1順位が子(子の全部または一部が死亡し、死亡した子に代襲相続人がいるときは、生存している子と死亡した子の代襲相続人)です(民法887条1項、2項)。
そして、第2順位が直系尊属(直系尊属には代襲相続人は存在しません)であり(民法889条1項1号)、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹の全部または一部が死亡し、死亡した兄弟姉妹に代襲相続人がいるときは、生存している兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の代襲相続人)となります(民法889条1項2号)。
子には、実子も養子も含まれます。また、直系尊属には、実親も養親も含まれます。
しかしながら、特別養子縁組をしているときは、養子と実親との血族関係は消滅するため、養子は実親との関係では相続人とはならず、実親は養子との関係では相続人とはなりません。
被相続人が死亡する前に既に子が死亡していた場合、死亡した子に子(被相続人にとっては孫)がいるときは、孫が子を代襲相続し、子と同じ立場で相続します。孫も既に死亡しており、ひ孫がいるときは、ひ孫が更に代襲相続します。
これに対し、直系尊属には代襲相続という制度はありません。被相続人が死亡する前に既に死亡していた直系尊属がいたとしても、死亡した直系尊属の親が相続人となることはありません。
兄弟姉妹が相続人のときに、被相続人が死亡する前に既に死亡していた兄弟姉妹がおり、死亡した兄弟姉妹に子(被相続人にとっては甥や姪)がいたときは、その甥や姪が代襲相続することになります。
但し、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(被相続人にとっての甥姪まで)です。甥や姪が既に死亡しており、甥や姪の子が生存していたとしても、甥や姪の子に更に代襲相続することはありません。
胎児がいるときは、胎児は相続人とみなされます。そのため、胎児も子と同じ順位の相続人として扱われます。但し、胎児が死体で生まれたときは、さかのぼって相続人ではなかったことになり、胎児を相続人の1人として成立した遺産分割協議も無効となります。
子が相続人のときは、被相続人の配偶者の相続分は2分の1となり、配偶者の相続分を除いた残りの2分の1をすべての子で均等に分割します。
直系尊属が相続人のとき(子及びその代襲相続人が全て死亡しているとき)は、被相続人の配偶者の相続分は3分の2となり、配偶者の相続分を除いた残りの3分の1を同順位の直系尊属で均等に分割します。
例えば、被相続人の父親が死亡し母親だけが生きているときは、母親が3分の1(父の母、すなわち被相続人にとっての祖母がご存命だとしても、直系尊属には代襲相続という制度がないため、母親が配偶者の相続分を除いた残りの全部を相続することになり、祖母は相続人にはなりません)、両親が生きているときは父と母が6分の1ずつ相続することになります。
兄弟姉妹が相続人のとき(子と子の代襲相続人、直系尊属が全て死亡しているとき)は、被相続人の配偶者の相続分は4分の3となり、配偶者の相続分を除いた残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分割します。
但し、兄弟姉妹の中に被相続人と両親のいずれかを異にする者がいたときは(これを「半血の兄弟姉妹」といいます)、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分に関する民法の条文と照らし合わせてみてください。
法定相続分について説明してきましたが、法定相続分は、遺言がないとき、法定相続人全員での遺産分割協議が成立しなかったとき等に、裁判所が各相続人に相続財産を分割する際の基準として機能するものです。
遺言や遺産分割協議では、法定相続分を無視して相続財産を各相続人に分配することができます。
しかしながら、不利益を受ける相続人の同意を前提とする遺産分割協議とは異なり、遺言は被相続人の一方的な行為であるため、不利益を受ける相続人を考慮する必要があります。
民法は遺留分という制度を設けており、この制度は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人のときは3分の1)を遺留分とし、遺言によっても遺留分を侵害することはできないものとしています。つまり、法定相続分は、遺留分を計算する際の基準としても機能していることになります。
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