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相続は、被相続人の死亡によって開始されます。民法の条文を見てみましょう。
民法882条 相続は、死亡によって開始する。
死亡とは、被相続人が死亡することです。相続人が相続に応じるのかどうかにかかわらず、被相続人が死亡すれば、その相続財産は、相続人に包括的に承継されます。
相続人は、相続をしたくない場合、相続放棄をすることが可能です。
相続開始時にさかのぼって、相続放棄や遺産分割等の効力が生じるため、法制度上、まず相続を開始させて、その後に相続放棄や遺産分割等の手続をとることになります。
被相続人の死亡から相続開始までの間に、財産の帰属主体がいないということになると、第三者の地位が不安定になってしまいます。そのような状況を防ぐために、被相続人の死亡によってすぐに相続が開始されるということになっています。
被相続人の死亡によって相続が開始されます。「死亡」には、生物学的・医学的な意味での死亡だけではなく、法律的な意味での死亡も含まれています。
事故や災害等、ひとの生死が不明となっている場合、また、遺体が発見できない場合等、死亡の事実を立証できないというケースがあります。
このような場合にも相続を開始させることができないとすると、第三者の法的地位を不安定にしてしまいます。また、相続人等にも相続財産を管理する負担等を与えてしまう可能性があります。
ひとの生死が不明の場合には、失踪宣告という法制度を利用することで、そのひとが死亡したものとみなすことができます。この場合には、相続が開始されることになります。
遺産相続は被相続人の最後の住所地で開始されます。これは、相続に関する裁判手続の管轄、相続税を納める税務署の管轄等に影響することになります。
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