いわしろ法律事務所


家族が逮捕されました。警察署に面会に行ったのですが、会えませんでした。接見禁止という状況であると聞きました。接見禁止とは何なのでしょうか。どうすればよいのでしょうか。弁護士に教えてほしいです。

目次


1接見交通権とは何か


2接見禁止とは何か


3接見禁止による制限の内容


4接見禁止への対応



接見交通権とは何か

罪を犯したとして逮捕された被疑者は、弁護人又は弁護人になろうとする者と、立会人なしで接見すること、書類や物の授受をすることができます。これを接見交通権といいます。


逮捕の時点においては、弁護人以外との接見は認められていません。しかし、逮捕に引き続き、勾留された場合、弁護人以外の者、つまり家族等との面会が認められます。


被疑者は、勾留されている警察署等において、家族等と面会し、差し入れ等を受け渡すことができるということです。



接見禁止とは何か

接見禁止というのは、勾留されている被疑者、被告人が、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、検察官の請求等により、弁護人以外の者との接見や、書類等の授受を禁止することをいいます。


接見禁止となる理由

接見禁止となるためには、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があることが必要です。


勾留されている被疑者、被告人に逃亡するおそれは容易には認められないでしょう。したがって、罪証を隠滅するおそれがある場合と考えられます。


例えば、家族に対して、家にある証拠物を破棄するよう指示するおそれがある場合というのがあるでしょう。


また、共犯者がいる事件の場合、逮捕されていない共犯者や関係者との間で、口裏合わせや証拠隠滅の指示等が行なわれるおそれがあります。組織的な詐欺事件では、通常、接見禁止となります。


その他、被害者や目撃者を威迫等する可能性がある場合というものも考えられます。被害者や目撃者の証言というのは、証拠のひとつです。それに対する威迫等によって証言を妨げようとする行為は、罪証の隠滅に該当するということです。



接見禁止による制限の内容

接見禁止の処分がなされた場合、弁護人以外との面会は一律に禁止されます。


書類等の授受については、認められる可能性があります。


接見禁止による制限がいつまで続くのか、明確な答えはありません。逃亡又は罪証隠滅のおそれが失われるときまでと考えられますが、これはいつなのか特に定めはありません。


通常、捜査の終了時点までこれが継続すると考えられるため、検察による起訴のタイミングで接見禁止が解除されることが多いです。



接見禁止への対応

弁護人を通してのやり取り

弁護人を通して、やり取りをすることが考えられます。弁護人は被疑者との接見が無制限に認められています。弁護人を通して、気持ちを伝える等、できる限りのやり取りを試みましょう。


接見禁止の解除

接見禁止の解除を求めて、法的手続きをすることが考えられます。裁判所に対して、準抗告、抗告という申し立てを行なうということです。但し、これが認められるケースは多くありません。


また、接見禁止の一部解除申立てをするが考えられます。例えば、親等の家族に対する接見禁止を解除するということです。一部解除については、認められることが少なくありません。


その他、勾留理由の開示を請求すると、公開の法廷で勾留理由開示を行なうことになります。面会ではありませんが、これを傍聴することは可能です。



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