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刑事裁判における有罪判決には、大きく異なるふたつの種類の判決があります。それは、実刑判決と執行猶予付きの判決です。
どちらも有罪の判決であることに相違ありません。実刑判決が下されると、刑務所に収容されることになります。
一方、執行猶予付きの判決の場合、直ちに刑務所に収容されることはありません。被告人は、もとの社会生活に戻ることができます。そして、執行猶予の期間中、他の罪を犯すことがなければ、刑罰を免除されることになります。
実刑判決と執行猶予付きの判決が大きく異なるのは一目瞭然です。
刑務所において、長期間の服役生活を送るのか、刑事裁判が終わればもとの社会生活に戻ることができるのかという、被告人の人生にとって、その違いは天と地ほどの差でしょう。
したがって、有罪が確定的であり、量刑についてもある程度の目星がつくような刑事裁判においては、被告人、弁護士は、執行猶予付きの判決を目指すことになります。
執行猶予については、刑法25条に定められています。
刑法25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
つまり、有罪の判決が、懲役または禁錮3年以下、または罰金50万円以下である必要があります。これを超える、悪質、凶悪な犯罪の場合、執行猶予を得ることはできません。
刑罰が懲役または禁固3年程度と予想される場合、実刑判決になるのか、執行猶予付きの判決になるのかは不明瞭です。事件の悪質性や凶悪性、計画性等の事件に関することがらに加えて、被告人自身の状況等を吟味して、裁判官は判決することになります。
前科の有無はとても重要な要素です。上記、刑法25条にも、それを示す文言が明記されています。
但し、以前の犯罪から長い年月が経過している、犯罪の種類が異なる等の事情によっては、必ずしも前科の存在が大きく影響するとは限りません。
被告人が、自らの犯罪をきちんと反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという態度を示すことができるのか否かということはとても重要です。
被害者との間において示談が成立しているということは、被告人が被害者に対して謝罪の意思を示し、それを被害者が受け入れたことを意味します。裁判官は、示談が成立している事実を重視し、それをふまえた判決を得ることができるでしょう。
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