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薬物犯罪とは、特定の薬物について、その所持や使用といった行為が犯罪として定められているところ、それに違反する行為のことをいいます。通常、薬物犯罪には被害者が存在しない、また、密室で行なわれるというような特徴があります。
薬物犯罪は、覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法といった法律に定められています。
覚醒剤取締法において、覚醒剤の輸出入、製造、所持、使用、譲渡し、譲受けといった行為が犯罪として定められています。
個人での所持、使用、譲渡し、譲受けの場合、10年以下の懲役刑となります。
営利目的の場合、1年以上の有期懲役刑、情状により500万円以下の罰金の併科となります。
大麻取締法において、大麻の輸出入、栽培、所持、譲渡し、譲受けといった行為が犯罪として定められています。
覚醒剤取締法とは異なり、大麻の使用に対する刑罰は定められていません。我が国における歴史的経緯等、大麻の用途が多岐に渡ることがその理由とされています。
個人での所持、譲渡し、譲受けの場合、5年以下の懲役となります。
営利目的の場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金の併科となります。
麻薬及び向精神薬取締法において、麻薬及び向精神薬の輸出入、使用、所持、譲渡し、譲受けといった行為が犯罪として定められています。
対象となる麻薬や向精神薬には、モルヒネ、コカイン等が含まれています。
個人での所持、使用、譲渡し、譲受けの場合、10年以下の懲役刑となります。
営利目的の場合、1年以上の有期懲役刑、情状により500万円以下の罰金の併科となります。
脱法ドラッグ等は、麻薬、覚醒剤の化学式に少し変更を加えたものであり、身体への悪影響は麻薬等と大きな差があるわけではありません。
麻薬等と比して安価であることもあり、薬物に手を出すきっかけともなり得る危険なものといえるでしょう。
医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定めています。
これに該当する場合、個人での所持、使用、譲渡し、譲受けの場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科となります。
営利目的の場合、5年以下の懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科となります。
薬物事件では多くの場合、逮捕勾留されることになるでしょう。
逮捕された場合、検察官による起訴不起訴を決定する終局処分まで、最大23日間、身柄拘束されることになります。勾留されると、長期に渡って身柄拘束を受けることになります。当然に社会生活への大きな不利益があります。
薬物犯罪で逮捕される場合、通常、長期の身柄拘束が予想されます。弁護士による接見を通じて、弁護士は被疑者の置かれている状況をふまえ、取り調べへの対応をアドバイスすること、今後の見通しを示す等、被疑者の手助けをすることができます。
薬物事件において、家族、医療機関と連携して、再犯を防止するための環境作りをすることが大切になります。
薬物事件は再犯の危険性が高い事件類型です。薬物に関連する人間関係をやめ、強い意志をもって、人生をやり直す必要があるでしょう。
加えて、薬物を利用することになってしまった原因、例えば、ストレスや不安といったことがらを解消することを考える必要もあるかもしれません。
問題に対して、ひとつひとつ取り組み、少しずつ前進できるようにしていかなければなりません。
薬物事件は、初犯であっても起訴されてしまう可能性が高い犯罪類型です。被害者がいないからといって安易に考えてはいけません。少しでも早く社会生活へ戻るために努力をすることが必要です。
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