いわしろ法律事務所


自分がしてしまったことが暴行に該当するのかわかりません。どのような行為が暴行にあたるのでしょうか。また、今後、どのように対応していったらよいのでしょうか。弁護士に教えてほしいです。

目次


1暴行とは何か


2暴行の具体的なケース


3暴行を認めている場合


4暴行を認めていない場合



暴行とは何か

刑法の暴行罪でいう暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することをいいます。


この暴行の結果、人の生理的機能に障害が生じた場合、傷害罪が成立します。暴行罪は、刑法208条に定められており、傷害罪は、刑法204条で定められています。


数人が共同して、暴行を行った場合、より厳罰化された集団暴行罪(暴力行為等処罰法1条)が成立します。また、常習的に暴行を行った場合、より厳罰化された常習暴行罪(暴力行為等処罰法1条の3)が成立します。


条文を見てみましょう。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


刑法204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


暴力行為等処罰法1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法208条、222条又は261条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す。


暴力行為等処罰法1条の3第1項 常習として刑法204条、208条、222条又は261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは一年以上十五年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては三月以上五年以下の懲役に処す。



暴行の具体的なケース

暴行罪は傷害罪よりも刑罰が軽くなっています。こんなことで犯罪になるのかと思われるような行為でも暴行罪に該当します。


例えば、相手の胸ぐらをつかむ行為、相手を突き飛ばす行為だけでも暴行罪が成立してしまいます。罪を犯したつもりがなくても、警察の捜査を受けてしまう可能性があるのです。



暴行を認めている場合

加害者の行為態様が悪質でなければ、逮捕にまでは至らないケースも多くあります。


また、仮に、逮捕されたとしても、暴行の場合には被害者に怪我を負わせていないこともあり、弁護士が弁護人として、検察官や裁判官に対して意見書を提出する等して、勾留されずに早期に釈放されるケースが多いでしょう。


起訴、不起訴の処分を考えるうえでは、被害者に対する被害弁償が大切です。被害者と示談できるかどうかが重要な要素になってきます。


被害者との示談ができれば、不起訴処分になる可能性が高くなります。被害者は、加害者である被疑者と直接会うことを望みませんので、弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことになります。


被害者との示談が成立することになれば、逮捕勾留されていても、すぐに釈放されるでしょうから、不起訴の獲得だけではなく、被疑者の早期釈放のためにも、被害者との示談はとても大切です。



暴行を認めていない場合

暴行を認めていない場合、どのような対応が考えられるでしょうか。犯罪を認めていない理由によって、慎重に対応を考える必要があります。


そもそも犯人ではない

他に犯人がいるという主張があり得ます。この場合、アリバイ等の被疑者が犯人ではないことを示す証拠が有用になるでしょう。真犯人の目撃証言等も考えられます。


事件の記憶がない

飲酒等によって、事件当時の状況を記憶していないというケースがあります。しかし、記憶がないと主張しても、そのような主張が有利に働くことは稀です。


飲酒等の影響により、心神喪失等であったと判断されることはとてもハードルが高く、慎重な対応が必要になるでしょう。


正当防衛

正当防衛を主張することが考えられます。正当防衛というのは、法律、判例によって、一定の条件のもと認められる違法性阻却事由です。


これに該当するのか否かを判断することはとても難しく、弁護士に相談することなく、自らの考えで主張することは避けるべきだと思います。


いずれのケースにせよ、暴行を認めていない場合、できるだけ早く弁護士に相談をし、どのように対応すべきか慎重に判断するべきです。



法律コラム

さまざまな法律問題について、コラムを書いています。ご参考にしていただければ幸いです。


法律コラムを読む



いわしろ法律事務所のご案内

いわしろ法律事務所は、東京都大田区の蒲田駅から徒歩2分にある弁護士事務所です。弁護士の岩城が、主に、大田区及び品川区や川崎市等近隣のエリアのかたの法律相談に対応しています。


弁護士及び事務所の詳しい情報等については、以下のページをご覧になってください。


弁護士・事務所について




お問い合わせ

弁護士による相談をご希望のかたはご連絡ください。



メールフォームによる問い合わせ


メールをする



電話による問い合わせ


電話をする