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検察官は、事件について必要な捜査を遂げた後、公訴を提起するのか否かを決めます。起訴とは公訴が提起されること、不起訴とは公訴が提起されないことを指します。
不起訴とは公訴が提起されないことを指すため、裁判所の判断を経ていません。他方、無罪は、公訴が提起されて、裁判所の判断を経ているという点で異なります。
過去に有罪判決を受けたことがある場合、前科があるということになります。有罪判決には、懲役刑等だけではなく、罰金刑といったケースも含まれます。
被疑者として捜査をされたものの、不起訴処分となった場合、すなわち、有罪判決を受けていない場合は、前歴があるということになります。つまり、不起訴処分となった場合、前科とはなりませんが、前歴があるということになります。
不起訴は、上述のとおり、前科とはなりませんが、罰金は刑罰の一種です。裁判所の判断を経て刑罰が科されていることになりますので、前科となってしまいます。
証拠がないような場合、嫌疑がないことを理由として不起訴になります。
証拠が存在するものの、決定的な証拠が十分にない場合等、嫌疑が不十分であることを理由として不起訴になります。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)ことが定められています。これを起訴便宜主義といいます。
検察官が、起訴をすることが相当でないと判断した場合、起訴猶予、不起訴ということになります。但し、検察審査会の審査を経て、後に起訴される可能性はあります。
親告罪とは、犯罪の被害者等告訴権を有する者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めなければ、公訴提起をすることができない犯罪をいいます。
告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことが可能です。そして、告訴の取り下げがあった場合、不起訴となります。
長時間の取調べ等のストレス等を理由として、心が折れてしまい、自らがやってもいないことを認めてしまうことがあります。しかし、やってもいない行為を認める等ということは、絶対にしてはいけません。
やっていないことはやっていないと主張する必要があります。やってもいないことを認めてしまった場合でも、供述調書に署名等をすることは避けなければなりません。
被害者がいる場合、被害者と示談をするがとても重要です。被害者の感情等という事情が、起訴するかどうかの判断に関わるからです。
弁護士は、被害者が示談の話し合いに応じる場合、被害者と交渉し、示談の成立、示談書の取り交わしを目指すことになります。
薬物事案等、被害者がいない場合、被疑者が反省し、二度と同じことを繰り返さないことを示していくことが大切です。被疑者に監督者が存在することや、客観的に、同じことを繰り返さない状況にあるといった環境整備、支援体制等を示していく必要があります。
起訴・不起訴の決定が下されるまでの期間は事件ごとに異なります。
被疑者が逮捕・勾留されている事件(身柄事件)は、被疑者が逮捕・勾留されず、在宅で捜査を受けている事件(在宅事件)と比較すると、決定までの期間が短くなる傾向があります。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない(刑事訴訟法259条)とされています。
そのため、自らの処分がどのようになったのかの確認を被疑者はすることができます。例えば、検察に、不起訴処分に関する告知書を発行してほしい旨、請求を行なうことがあります。
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