目次
まず、重要なことが3つあります。
・ 逮捕されるのかどうかは警察にしかわからない
・ 警察からの取り調べには慎重に対応する必要がある
・ 逮捕を回避することができる場合もある
逮捕されるのかどうかは警察にしかわかりません。したがって、逮捕に対する不安の根本的な解決は困難です。
通常、逮捕令状について、裁判所の判断が介在するものの、逮捕するのかどうかを決めるのは警察です。また、逃亡のおそれがあるので、逮捕の見込み等を警察が教えることもありません。
逮捕前にできることはあまり多くありません。但し、個別の事情によって、できることは考えられます。
警察からの取り調べには慎重に対応する必要があります。取り調べをもとに作成される供述調書は、後の裁判で重要な証拠になります。
妥協する等して、事実に基づかない供述、不利な供述等をしてしまうことのないよう、注意する必要があります。実際の犯罪行為以上に重い罪になってしまうことは絶対に避けなければいけません。
警察の捜査の対象となる刑事事件は、大きく分けて、逮捕が伴う身柄事件と逮捕が伴わない在宅事件の2つがあります。
身柄事件では、犯行の疑いがあるひとの身柄を一定期間拘束して捜査をすることになります。逮捕や勾留と呼ばれる手続きを経るということです。
在宅事件では、犯行の疑いがあるひとの身柄を拘束せずに捜査をすることになります。この場合、仕事や学校を休む必要もありませんので、生活への影響を少なくすることができます。
いずれの場合も、検察に起訴され、有罪判決となれば、前科がつくことに変わりはありません。
通常、弁護士は、可能な限り、在宅事件となるよう、また、不起訴となるよう活動することになります。
逮捕を心配しているひとができる対応方法はいくつかあります。ひとつずつ見ていきましょう。
罪を犯しても、必ず逮捕されるわけではありません。また、逮捕されるまでにできることは限られています。したがって、何もしないというのもひとつの方法です。
犯罪の検挙率はおよそ50パーセントであり、つまり、半分は検挙されていないことになります。また、検挙率の分母は認知件数なので、認知されていない事件を考慮すると、検挙される確率はより低くなります。
しかしながら、何もしないことを推奨しているわけではありません。
自首をすることはひとつの選択肢です。逮捕されるのではないかと不安が解消できない場合、自首をすることは解決策になり得ます。
自首によるメリットとしては、以下の点が重要です。
・ 罪が軽減される可能性が高まる
・ 逮捕されず、在宅事件となる可能性が高まる
・ 家族や同僚に事件のことを知られずに済む可能性が高まる
それでは、自首をしないほうがよい場合はあるのでしょうか。罪を犯したのに自首をしないほうがよいということは基本的にはありません。
不安な日々を過ごすよりは、自首をして、また、謝罪や示談等、できることを全部する等して、検察等の判断を待つほうがよい結果になることが多いかもしれません。
被害者の身元、連絡先がわかる場合、刑事事件となる前に示談交渉することが最良の選択肢であることがほとんどです。謝罪、示談金の支払いをすることで、被害者に許してもらえる可能性があります。
しかしながら、被害者と直接に示談交渉をすることはお勧めできません。
被害者の感情を刺激する等して怒らせてしまい、被害届を出されてしまうことがあり得ます。また、そもそも、加害者との直接の話し合いを望まない被害者が多いです。さらに、加害者である以上、示談交渉において弱い立場にならざるを得ません。
したがって、示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。示談成立の可能性が高まり、結果として、逮捕等を避けることができる確率が上がることになります。
終わりに いかがだったでしょうか。少しは見通しがたったでしょうか。それとも、どうすればよいのかわからなくなったでしょうか。個々の事情によって、どのように手段が望ましいのかは千差万別です。弁護士に相談する等して、よりよい解決を目指しましょう。
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