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「不倫」とは何かを簡単に説明したうえで、不倫によって、なぜ慰謝料が発生するのかというテーマについて、お話したいと思います。
そもそも「不倫」とは、どのようなことを意味するのでしょうか。例えば、「結婚しているのにも関わらず、配偶者以外の異性と交際すること」というイメージでしょうか。
では、法律上、「不倫」はどのように定義されているのでしょうか。実は、「不倫」という言葉は法律用語ではありません。法律上は「不貞」(民法770条1項1号)という言葉が使われています。
これは、離婚事由のひとつとして定められているものですが、この「不貞」の意味は、「婚姻外の異性と肉体関係を結ぶこと」であると考えられています。
したがって、「不貞」という場合、通常「肉体関係」がある場合を指すことになります。婚姻しているひとが、配偶者以外の異性と一緒に食事に行く等、デートをするだけでは、「不貞」にはならないのです。
不倫は、離婚原因(民法770条1項1号)であり、また、不法行為(民法709条)に該当します。
民法の条文を確認しておきましょう。
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
したがって、配偶者が不倫をした場合、離婚をすることができます。裁判上の離婚原因ですので、配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判をすれば離婚が認められます。
更に、不法行為に該当するので、配偶者や不倫相手に対して、損害賠償を請求することができます。慰謝料を請求できるということです。
なお、不倫は犯罪ではありません。したがって、逮捕される等、刑事事件になることはありません。
配偶者が不倫をしたことによって受けた精神的苦痛について、損害の賠償を求めることができます。精神的苦痛に関する損害に対する賠償のことを慰謝料といいます。
それでは、慰謝料を請求できる理由は何なのでしょうか。それは、民法709条に定められている不法行為というものです。先に条文を確認しました。この不法行為に該当するということです。
不倫に関する裁判において、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」という言葉がしばしば使われています。夫婦として、平穏に生活を共にしていく権利ということです。
最高裁は、「Y(被告、不倫相手)がA(配偶者)と肉体関係を持つことがX(原告)に対する不法行為となるのは、それが原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」と述べています(最高裁平成8年3月26日)。
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