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離婚をしたいと考えた場合、まずは当事者同士で話し合いをすることが多いと思います。しかし、裁判外において、当事者同士での話し合いによる離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
すぐに裁判をすることはできません。調停前置主義といい、裁判の前に調停をする必要があります。条文を確認しましょう。
家事事件手続法257条1項 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
調停を経験したことのあるひとは、あまりいないでしょうから、調停がどのようなものなのかイメージすることは難しいでしょう。離婚調停とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
調停は話し合いをする場所です。家庭裁判所にある会議室で行なわれます。男女ひとりずつの調停委員が、双方の話しを聞くことになり、話し合いをリードしてくれます。
それぞれから、およそ30分程度話しを聞き、交代します。当事者同士が直接話し合うことはありません。
調停は話し合いをする場所ですので、調停委員等が、裁判における判決のような結論を下すことはありません。調停委員は、双方の話しを聞き、それぞれの意向等を伝え、話し合いが円滑になるよう心掛けることになります。
調停において、どのようなことを話し合うのでしょうか。
離婚調停であれば、離婚に応じる意向があるのか否かという点がとても重要になります。離婚が成立しないのであれば、離婚の際の条件を話し合う意味がありません。
双方が離婚に応じるということであれば、離婚に関する条件を話し合って、決めることになります。親権、面会交流、養育費、財産分与等、決めるべきことは多岐にわたります。
調停の期日1回について、およそ2時間程度の時間がかかります。また、調停は、平日の日中に行なわれます。
調停が1回で終了することはほとんどありません。おおむね、1、2か月に1回のペースで調停が行なわれ、それが2回、3回と続きます。なかなか話し合いが前に進まず、1年以上も調停が継続することもあります。
話し合いの末、双方が離婚等に関する条件に合意すれば、調停が成立します。この段階で、裁判官が、双方の前で、成立した調停の内容を確認し、調停が終了します。
通常、調停が成立すると、調停委員は安堵の表情をすることが多いように思います。
調停をどれだけ続けても、双方の歩み寄りの様子が見られない等、合意が成立する見込みが立たないことがあります。また、そもそも当事者も代理人も裁判所に来ないというケースも少なくありません。
合意が成立する見込みがない場合、欠席が続く等した場合、調停をこれ以上続けてもしかたがありませんので、調停は不成立となってしまいます。
その場合、離婚裁判をすることを検討する必要が出てきます。
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