いわしろ法律事務所


離婚の際には、親権等、色々なことを決めなければいけません。どのようなことを決める必要があるのか解説します。

目次


1決めなければならないこと


2親権と面会交流


3養育費


4財産分与と慰謝料



決めなければならないこと

離婚の際には、離婚すること以外にも、いくつかのことを決める必要があります。それらの離婚の条件はとても大切であり、離婚後の生活に大きな影響があるでしょう。とにかく、早く離婚を成立させたい等の一時の感情に任されず、慎重に考えなければいけません。


決めるべきことがらは、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料といった事項です。親権以外のことがらについては、離婚が成立した後に決めることができます。但し、時効には注意が必要です。



親権と面会交流

親権

未成年の子どもがいる場合、誰が子どもの親権者となるか決める必要があります。民法の条文を確認しましょう。


民法818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。


819条1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

5項 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。


親権とは、子どもの財産を管理する財産管理権と、子どもの身の回りの世話を行い、養育する身上監護権の2つを指します。通常、親権者がこの2つを一緒に行使します。しかし、身上監護権だけを別にすることも可能です。


面会交流

子どもと離れて暮らしている一方の親(別居親)が、子どもと定期的、継続的に交流する方法などを決める必要があります。この交流のことを面会交流といいます。


具体的には、実際に会って、話しをしたり、電話や手紙などの方法を通じてやり取りをしたりするなどして、子どもと交流をすることになります。面会交流は、別居親のためだけのものではなく、子どもの健全な成長に資するものと考えられています。


面会交流の頻度や方法などの詳細を決めることになります。



養育費

親には子どもを扶養する義務があり、離婚後も変わらず、双方に子どもの扶養義務があります。資力やその他の事情を考慮し、子どもが生活する上で必要なお金を分担することになります。


通常、毎月の振り込みにより、この養育費を支払うことになります。ここで、養育費、前項の面会交流などに関する民法の条文を見ておきましょう。


民法766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。



財産分与と慰謝料

財産分与

民法768条に財産分与についての規定があります。民法の条文を見てみましょう。


民法768条1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。


離婚の際、夫婦が協力して築いた財産を清算して分割することになります。夫婦の一方の名義であっても、協力して築いた財産であれば、財産分与の対象になります。


慰謝料

慰謝料とは、民法709条(不法行為)を根拠に、何らかの損害を被った代償として、支払ってもらう金銭のことです。


離婚の際に考えられる不法行為の具体例としては、以下のようなものが考えられます。


・ 不貞行為

・ ドメスティックバイオレンス

・ モラルハラスメント

・ 夫婦の同居義務違反


これらの事情などで精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができる可能性があります。



終わりに このように、離婚の際には、色々なことを決める必要があります。双方の主張が乖離することが多く、きちんと決めなければ、後にトラブルになることも考えられます。疑問点等がありましたら、弁護士に相談する等して解消することをおすすめします。


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