いわしろ法律事務所


離婚をするためにはどのようなプロセスを経る必要があるのでしょうか。離婚をするためにどのような方法があるのか解説します。

目次


1夫婦での話し合い


2家庭裁判所での調停


3最後は離婚裁判になることも



夫婦での話し合い

離婚をしたいと考えた場合、どのようにすればよいのでしょうか。離婚をするのには、大きく分けて、2つの方法があります。「裁判外での話し合い」、もしくは「裁判所を通じたもの」の2つです。


話し合いによって、離婚をする合意ができれば、離婚をすることには特段の問題はありません。離婚届に双方が署名捺印し、役所に提出すれば、離婚は成立します。


このように、当事者間の協議、つまり、話し合いで離婚が成立する場合を協議離婚といいます。


財産分与や養育費、慰謝料等の離婚の条件については、離婚届の提出後に話し合うことが可能です。しかし、未成年の子どもがいる場合、離婚届の提出までに親権者を決める必要があります。



家庭裁判所での調停

夫婦でのやり取り等の裁判外での話し合いによる離婚の合意が難しい場合には、家庭裁判所での調停を利用することになります。


すぐに裁判をすることはできません。調停前置主義といって、調停を先にしなければならないことになっています。


家事事件手続法244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。


257条1項 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。


そこで、家庭裁判所に対し、離婚調停の申し立てを行います。調停委員に双方の言い分や事情を聞いてもらい、その結果、合意が成立すれば離婚をすることができます。これを調停離婚といいます。



最後は離婚裁判になることも

離婚裁判

家庭裁判所での調停を経ても合意が成立しない場合、通常、離婚裁判をすることになるでしょう。


裁判での離婚を目指す場合、離婚原因が必要になります。離婚原因は、民法770条に定められています。


離婚原因

それでは、離婚原因に関する民法の条文を見てみましょう。


民法770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


裁判によって、離婚が成立

離婚裁判においては、双方の主張をふまえて、裁判官が判決をすることになります。離婚を命ずる判決が出された場合、離婚が成立します。



終わりに このように、離婚をするための手段には、色々なものがあります。しかし、どのような経過をたどるのかは、それぞれのケースによって異なります。疑問点等がありましたら、弁護士に相談する等して解消することをおすすめします。


その他の法律コラムを読む



いわしろ法律事務所のご案内

いわしろ法律事務所は、東京都大田区の蒲田駅から徒歩2分にある弁護士事務所です。弁護士の岩城が、主に、大田区及び近隣のエリアのかたの法律相談に対応しています。


年中無休で営業しています。無料で法律相談をすることができます。気軽に相談できる、敷居の低い事務所をモットーにしています。弁護士に相談するようなことなのか、などと考えずに、まずはご連絡していただければ幸いです。


弁護士及び事務所の詳しい情報、経歴その他については、以下のページをご覧になってください。


弁護士・事務所について



お問い合わせ

弁護士による相談をご希望のかたはご連絡ください。



メールフォームによる問い合わせ

24時間365日受け付けています


メールをする



電話による問い合わせ

営業時間

平日 午前9時から午後4時

土日 午前9時から午後4時


電話をする