「月々の返済が苦しくて、生活ができない」
「自己破産をするとどうなるのか」
「月々の返済を減らしたい」
「自己破産することを考えている」
「月々の返済が苦しいが、住宅ローンだけは頑張って返済したい」
「消費者金融からの連絡をどうにかしたい」
「督促状が届いた」
「テレビCMで債務整理とよく聞くけど、どういうことができるのか」
このような悩みを抱えていませんか?
状況が悪くなってから相談するのではなく、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
大田区の弁護士事務所で、無料の法律相談ができます。
任意整理とは、弁護士が代理人となって金融業者と交渉し、依頼人の借金を減らし、返済プランの見直しを図る手続です。
任意整理は、整理したい金融業者からの借金だけを整理することもできます。
また、国家機関である裁判所を利用しない手続ですので官報に掲載されることもありません。
自己破産とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、原則として、財産は債権者に分配された上で、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
原則として99万円を超える財産は手放さなくてはなりませんが、法的に借金がなくなるため、今後の生活を立て直す上で、もっとも有効な方法といえます。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、以下では小規模個人再生についてご説明します。
個人再生手続とは、裁判所に借金を返済することが困難であることを認めてもらい、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(およそ1/5~1/10に減額)してもらう手続きです。
手続きで決められた金額を、原則3年間で分割弁済していくことになります。
住宅ローンを支払っていくことでマイホームを維持しつつ、借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。