「月々の返済が苦しくて、生活ができない」
「自己破産をするとどうなるのか」
「月々の返済を減らしたい」
「自己破産することを考えている」
「月々の返済が苦しいが、住宅ローンだけは頑張って返済したい」
「消費者金融からの連絡をどうにかしたい」
「督促状が届いた」
「テレビCMで債務整理とよく聞くけど、どういうことができるのか」
このような悩みを抱えていませんか?
状況が悪くなってから相談するのではなく、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
大田区の弁護士事務所で、無料の法律相談ができます。
任意整理とは、弁護士が代理人となって金融業者と交渉し、依頼人の借金を減らし、返済プランの見直しを図る手続です。
任意整理は、整理したい金融業者からの借金だけを整理することもできます。
また、国家機関である裁判所を利用しない手続ですので官報に掲載されることもありません。
1 弁護士に依頼した後は、業者からの取立てが止まる。
2 借金を減額できる場合がある。
3 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
4 一部の金融業者からの借金のみを整理することもできる。
5 自己破産のように各種の資格制限がない。
6 金融業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
1 信用情報機関に登録される可能性が高いため、数年間は新たな借金をしたりクレジットカードを作ることができない。
自己破産とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、原則として、財産は債権者に分配された上で、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
原則として99万円を超える財産は手放さなくてはなりませんが、法的に借金がなくなるため、今後の生活を立て直す上で、もっとも有効な方法といえます。
1 受任後すぐに債権者からの催促や取立てが一切止まる。
2 これまで苦しんでいた借金が帳消しになる。
3 収入をすべて自分のために使うことができるようになる。
4 借金がなくなることで、人生を再スタートできる。
1 原則99万円を超える財産は手放さなくてはならない。(必要不可欠なものは例外あり)
2 信用情報機関に登録され、数年間は新たな借金やローンを利用することが制限される。
3 手続き中の一定期間、保険会社の外務員、警備員など、一定の職業に就くことができなくなる。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、以下では小規模個人再生についてご説明します。
個人再生手続とは、裁判所に借金を返済することが困難であることを認めてもらい、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(およそ1/5~1/10に減額)してもらう手続きです。
手続きで決められた金額を、原則3年間で分割弁済していくことになります。
住宅ローンを支払っていくことでマイホームを維持しつつ、借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
1 マイホームを手放さずに、債務の大幅な減額ができる。
2 自己破産と異なり、手続き期間中の資格制限がない。
3 住宅や生命保険など、高価な財産を維持できる。
1 借金は減額されるが返済義務がなくなるわけではない。
2 住宅ローンは減額されない。
3 個人再生手続き後は、信用情報機関に登録されるため、数年間は、新たな借金やローンの利用が制限される。
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