「家族が逮捕されてしまった」
「警察から呼び出しを受けている」
「被害者と示談してもらいたい」
「前科を付けたくない」
「他人を殴ってしまった」
「犯罪をしてしまったかもしれない」
「被害者の身元を警察が教えてくれない」
「万引き等の窃盗をしてしまった」
「犯罪をしてしまったが、職場や学校にバレたら困る」
「身柄を解放して欲しい」
「逮捕されている家族に差し入れをしたい」
「家族が薬物を使用しているかもしれない」
「会社のお金を着服してしまった」
「痴漢をしてしまった」
このような悩みを抱えていませんか?
状況が悪くなってから相談するのではなく、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
大田区の弁護士事務所で、無料の法律相談ができます。
犯罪・刑事事件においては、スピードがとても大切です。
逮捕勾留されている被疑者に接見に行ったり、家族と打ち合わせをすることを考えると、フットワーク軽く活動できる地元の弁護士がよいでしょう。
警察による捜査から公判までの流れを簡単に解説します。
まず、刑事事件が発覚する契機となる、警察による捜査活動とはどのように始まるのでしょうか。
概ね、職務質問や被害届の提出・受理をきっかけに開始されます。被害者の取調べ、現場検証、遺留品捜査、DNA鑑定、付近の防犯カメラの解析、聞込み等による目撃者捜しと事情聴取、時には令状に基づく個人宅等への捜索を行い、事件に関係していると考えられる物を差押えたりしながら犯人を特定していきます。
警察は犯人を逮捕した後、48時間以内に被疑者の身柄、事件の関係書類や証拠等を検察庁に送ります。この手続きを、送検と言います。その間に被疑者に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されます。また、逮捕後72時間は、家族であっても面会することは難しいです。
一方、弁護士であれば、この逮捕後72時間の間に面会(接見)することが可能です。
送検後、検察官は24時間以内に引続き身柄拘束を続ける必要があるか否かを判断し、身柄拘束を続ける必要があると判断した場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。また、検察官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されます。
検察官による勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留するかどうかを決定します。裁判官が勾留の必要があると判断した場合、勾留請求がなされた日から10日間の範囲で勾留されます。この間、警察署(代用監獄)に身柄を拘束され、取り調べが行われることとなります。10日間以内に捜査が終わらない場合、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判官が勾留延長の必要があると判断した場合には、さらに約10日間勾留が延長され、取り調べが続けられることとなります。複数の犯罪の嫌疑がかけられ、再逮捕される場合は、さらに長期化することもありえます。
勾留中に起訴された場合でも、一般的に勾留は続きます。これを被告人拘留と言います。起訴後の勾留期間は原則2ヵ月ですが、逃亡のおそれがあるなど勾留の必要性が認められる場合、1ヵ月ごとに期間が更新され、勾留が続きます。
しかし、これ以上の勾留の必要性はないと判断された場合や、保釈請求が認められた場合、身柄解放されることになります。
被疑者が犯罪の事実を認めていたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕や勾留を行わず刑事手続を進めることがあります。このような事件を在宅事件と呼びます。
在宅事件は、警察による捜査から始まり、その後検察に送致、最終的に検察で公判請求、罰金、不起訴といった終局処分が決定する流れとなっています。在宅で捜査が開始した事件は、捜査がある程度進むと検察に送られます(書類送検)。検察官は、捜査内容を検討し、不足している点があればさらに捜査を行い、被疑者を再度呼んで事情聴取したうえで、正式裁判を請求するか、略式裁判(罰金)を請求するか、あるいは不起訴にするかを決定することになります。
また、軽微な事案では警察が検察に送致しない場合もあります。逮捕されていたものが釈放されて在宅事件になる場合や、当初は在宅で捜査が開始した事件でも、突然逮捕されて身柄事件に切り替わることもあります。
勾留期間内で、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴とは、検察官が裁判所に対し特定の刑事事件について審判を求めることをいいますが、公判請求と略式命令請求があります。
公判請求とは、通常の法廷での裁判を求めることで、略式命令請求とは、通常の公開の法廷での裁判を経ず、検察官が提出する証拠のみを審査して100万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満の金銭的罰則)を科す簡易な裁判を求めることです。一方で、不起訴となった場合には釈放されます。
公判請求を受けた裁判所が、公開の法廷で裁判を開きます。裁判では、本人確認後、検察官が起訴状を読み上げて、その後起訴状に書かれている犯罪事実を認めるかどうかを聞かれます。次に、検察官が証拠・証人によって被告人が有罪であることを立証しようとし、その後弁護人が被告人にとって有利な事情を証拠や証人により立証しようとします。
その後、弁護人、検察官、裁判官がそれぞれ被告人に対し尋問を行います。
尋問が終わると、検察官が被告人に対する求刑を行い、続いて弁護人が被告人にとっての有利な事情を踏まえながら同じく意見(弁論)を述べます。最後に被告人本人が裁判官に対し意見を述べて終わります。
罪を認めて争わない事件の場合、通常1週間前後で判決を言い渡すための裁判が開かれ、判決が言い渡されます。有罪判決でも執行猶予付きの判決だった場合にはそのまま身柄は釈放されますが、保釈中に有罪の実刑判決を受けた場合はその後拘置所に収容されることになります。
判決に不服がある場合には、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に控訴を申立てることが可能です。
略式命令請求を受けた裁判所は、検察官から提出された証拠をもとにその事件が略式命令をするのに相当であると判断した場合には、略式命令請求の日から14日以内に100万円以下の罰金又は科料を科します。
一方で、略式命令をするのに相当でないと判断した場合には、通常の裁判手続きに移行させることになります。実際に略式命令を受けた被告人も、これに対し不服がある場合には、その日から14日以内であれば通常の公開法廷での裁判を請求することができます。
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