いわしろ法律事務所

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離婚・男女問題

「不倫が浮気相手の夫や妻にバレてしまった」

「不倫がバレて、慰謝料を請求されている」

「夫や妻が不倫をしていることを発見した」

「子育てが終わったこともあり、そろそろ夫との離婚を考えている」

「離婚をするにはどうしたらよいのか」

「離婚の際の財産分与はどうすればよいのか」

「子供の親権や養育費はどのようになるのか」

「婚姻費用の分担というのはなにか」


このような悩みを抱えていませんか?


状況が悪くなってから相談するのではなく、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。


大田区の弁護士事務所で、無料の法律相談ができます。



離婚

人生を共にしてきた夫婦が離婚という問題に直面するとき、様々な事情を抱え、悩み苦しんでいらっしゃいます。


そして、離婚に際して、財産のこと、お子さんのこと、慰謝料のこと等、解決しなければならない問題がたくさんあります。


また、協議離婚ができないような場合には、調停・訴訟の手続き等、なかなか理解することが難しいことがあるでしょう。


おひとりで悩まずに、弁護士に一度お話ししてみませんか。あなたからの連絡をお待ちしています。



不倫慰謝料

不倫・浮気が発覚し、慰謝料を請求すること、請求されることが非常に多くなっています。


慰謝料の交渉くらい自分でできると思っていませんか?


不倫をしてしまい、慰謝料を請求された方が自分で示談したところ、後になって後悔をしている例がとてもたくさん見受けられます。


弁護士費用を節約したつもりが、却って高額の慰謝料を払うことになってしまうのでは本末転倒です。


おひとりで悩まずに、弁護士に一度お話ししてみませんか。あなたからの連絡をお待ちしています。



離婚するには、どのような理由が必要ですか?

離婚は一方の意思だけですぐにできるものではありません。 離婚をするためには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの手続きを取らなければなりません。 また、強制的に離婚するには離婚する一定の理由が必要です。



協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が合意して離婚することです。この場合には双方の合意があればできますので離婚自体にはそれほど問題はありません。


もっとも、未成年のお子さんがいる場合には、親権の問題があります。離婚の際には親権者を決めて離婚しなければいけないので、お子さんの親権が争われていれば簡単には離婚できなくなります。


なお、財産分与や慰謝料請求については離婚後でも可能ですが、離婚と同時にしておくほうがよいとおもいます。離婚後に再度請求していくのは負担が大きくなるためです。 また、離婚後に財産分与や慰謝料を請求できる期間には制限がありますので注意が必要です。



調停離婚とは

調停離婚とは調停手続きの中で離婚することです。夫婦で離婚することに合意できない場合(親権が決まらない場合も含みます)には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 調停は裁判所で裁判官や調停委員が間に入って話し合いをしてくれるというものです。


一方が合意しない場合、最終的には、裁判で離婚する必要がありますが、離婚の場合には裁判をする前に調停をしなければいけないことになっています。 これは、家庭内の問題についていきなり裁判で強制的に判決を出してしまうより、まず話し合いでの解決を試みるほうがよいと考えられているからです。


離婚調停では、離婚するかどうか以外にも親権、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などの問題も話し合うことが可能です。 調停で話し合っても合意できない場合(調停不成立)には、離婚しようとする当事者は離婚裁判をするかどうかを検討することになります。



裁判離婚とは

裁判離婚とは裁判で離婚することです。 離婚するための裁判をするには調停を経ていなければなりません(調停前置主義)。


裁判離婚の場合には、一定の離婚事由が認められなければなりません。 離婚事由は民法770条にあります。



裁判上の離婚

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


もっとも代表的なのは浮気(不貞)をした場合ですが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚できるとしており、一号から四号以外の理由でも離婚できる可能性があります。 この婚姻を継続し難い重大な事由の具体例としては、暴力や性生活の問題、犯罪行為や過度の宗教活動などの事例があります。


また、一号から四号の事由がある場合でも裁判所の判断で離婚が認められない可能性もあります。


第七百七十条

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用)



離婚に関して問題になりうること

離婚に関しては、上記のような離婚そのものの手続きなどのほかに、親権をどちらがもつか、財産分与をどうするか、慰謝料をどうするか、など様々な問題が出てきます。 弁護士に相談することをお勧めします。



離婚・男女問題に関するコラム

離婚をするためにはどのようなプロセスを経る必要があるのでしょうか。離婚をするためにどのような方法があるのか解説します。


離婚の際には、親権等、色々なことを決めなければいけません。どのようなことを決める必要があるのか解説します。



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